今まで種の保存法で取引が規制されていた動植物を違法に取引すると
罰金100万円以下だった刑罰が最高1億円に引き上げられるそうです。

希少動物の違法販売、罰金最高1億円に

 絶滅の恐れのある野生生物の取引規制などを定めた「種の保存法」について、環境省は、罰金の最高額を現行の100倍の1億円に引き上げ、罰則を大幅に強化する方針を固めた。

 高額な取引価格と比べて罰金が低く抑止効果が乏しいため。改正法案を今国会に提出し、今年中の施行を目指す。

 同法では、国内の希少種やワシントン条約で国際取引が規制される計約800種を対象に、捕獲や売買、輸出入などを原則禁止。罰則は、法人が「100万円以下の罰金」、個人が「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されている。

 同省によると、2002年以降、年11~35人が同法違反で摘発された。3月に逮捕されたペットショップ経営者は、約2年前から小型サル「スローロリス」60匹を販売し、約1500万円の利益を得ていたという。

 希少種の販売で得られるこうした利益に比べ、罰金が低いため、同省は罰則強化が必要と判断した。
(2013年4月2日15時03分 読売新聞)


1億となると法人でもちょっとビビリますよね。
目の前にアツモリソウが転がっていても決して取ってはいけませんぞ。

野生のアツモリソウを盗掘したら罰金最高1億円!




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